修繕・模様替えについて

当マンションも古くなりいろいろな問題が出てきます。そこで模様替えや修繕をお考えになることと思います。

そこでまずお読みいただきたいのは 専有部分等の模様替え及び修繕等に関する協定です。増築やバルコニーの改築などが禁止されていること、またそうでなくても次のような工事を実施する場合には、「あらかじめ、理事会に届出て、書面による承認を得なければならない」とあります。

  1. 住宅の模様替え及び大規模な修繕(木部造作物等の軽易な改修及び原状回復のための修繕を除く。)
  2. 各住宅の玄関扉及び手すり等の塗装
  3. 各住宅の玄関扉の錠の取替又は増設
  4. アンテナ、小鳥小屋、その他近隣に影響を及ぼすおそれのある物の設置
  5. 規約第13条第2項に定める開口部(注:各住宅に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部のこと)の工事の実施

手続きとして第7条があります。そこには「 組合員等は、前条各号に掲げる工事を実施する場合には、原則として、その工事の実施3週間前までに次の各号に掲げる書類を理事会に提出し、その承認を得なければならない。

  1. 理由書 2通
  2. 設計図 2通
  3. 仕様書 2通
  4. 工事によりその住宅の使用上影響を受けるものとして理事会が指定する組合員の承諾書 2通

となっています。申請書類のフォーマットは 模様替え申請にあります。
詳しくは管理人さんにお尋ねください。


参考:JSリフォーム