当マンションも古くなりいろいろな問題が出てきます。そこで模様替えや修繕をお考えになることと思います。
そこでまずお読みいただきたいのは 専有部分等の模様替え及び修繕等に関する協定です。増築やバルコニーの改築などが禁止されていること、またそうでなくても次のような工事を実施する場合には、「あらかじめ、理事会に届出て、書面による承認を得なければならない」とあります。
手続きとして第7条があります。そこには「 組合員等は、前条各号に掲げる工事を実施する場合には、原則として、その工事の実施3週間前までに次の各号に掲げる書類を理事会に提出し、その承認を得なければならない。
となっています。申請書類のフォーマットは
模様替え申請にあります。
詳しくは管理人さんにお尋ねください。