騒音について
快適ハビテーション 令和3年2月号に騒音について記載があります。
生活音に注意!
サザンヒル八事入居開始(平成4年5月29日)以来29年、音に関する悩み・苦情が絶えません。最近も、生活音による悩み相談が寄せられています。
マンションは元々、建物の構造上、完全に音を遮断することは不可能です。また、当住宅のフローリングは、音に対して高い質を有していません。自分では、大した音ではないと思っていても、周りには結構響いているものです。誰もが音の発生源になります。気づかないうちに加害者になっているかもしれません。今一度、自分の身の回りから、見直していただきたいと思います。
自分が出す音は、気にしないのに、他人が出す音に関しては、非常に神経質になることがあります。ご近所同士、日頃からコミュニケーションをよくとり、お互いに思いやりの気持ちを持って毎日過ごしたいものです。
騒音問題は管理組合設立以来の課題でありますが、理事会としましては平成6年11月に発行された「快適ハビテーション」第11号(騒音特集)に記載された内容が、当問題に対してよく纏められており、現在までこの精神が受け継がれていると考えております。
「快適ハビテーション」第11号(騒音特集)
- 秋深き隣は何をする人ぞ 芭蕉
晩秋の八事山の風情をしみじみと味わいたいものですが…、実際には騒音で悩んでおられるという苦情が多数寄せられています。
- 日常生活のこんなことも騒音になってしまう
マンションの共同生活では、ペット問題についで多いトラブルが生活騒音です。マンションの騒音問題は、建物の構造上、完全にトラブルをなくすことは不可能です。天井、床、壁を隔てて生活していることから、非常応難しい面があります。生活騒音には、人の話し声、子供の遊びの音、足音、扉の開閉、家具の使用に伴う音、ラジオ・ピアノ・ステレオ・カラオケなどの音、洗濯機・掃除機の音、冷暖房・空調機器の音など、さまざまなものがあります。
とこるが人間は、自分が出す音は気にしないのに、他人が出す音に対しては非常に神経質になることがあります。お互いに少し気をつければ解決でさることでも、音を出している側は苦情を言われると個人生活に平渉されたと憤激し、また苦情を申し入れる側は、相手側の無神経をなじって対応策を講じない相手を責める、というように感情的にこじれた問題になりがちです。
同じ音でも、全く顔を合わせていない人の出す音は「うるさい」と感じ、普段から付き合っている人の出す音じゃ「うるささ」の程度が低くなるというデータもあります。
気になりだしたらなんでも騒音です。日頃のコミュニケーションをよくしておけば相手への思いやりも出てきますし、ちょっとした気遣いで相手に誠意も伝わるものです。
- こんなことを特に気をつけたいものです
- 深夜~早朝(午後10時~午前6時)は楽器・オーデイオはもちろんのこと、ゴルフのパター練習、室内ランニング装置、モータの振動や打突音を伴う作集は絶対にやめましょう。安眠する権利を奪うことは決して許されまぜん。
- ドアを手放しでバタンと閉めたり、サッシを勢いよく開閉したりする音は、想像以上に大きく伝わります。特に一階の通用口の近くのお宅の迷惑は大変なものです。子供達にもよく言って聞かせたいものです。
- コンクリートは音をよく伝えます。そのうえフローリング床も一層、音に対しては敏感です。椅子の脚にはフェルトを取り付げたり、音を立てるような室内履きをやめたり、は勿論のこと、音がよく伝わることを子供達にも教育しなければなりません。
- 管理組合としては
通常の生活騒音については、『お互いさま』という古来の美風で、多少の不満は我慢していただく他はないと考えます。しかし、我慢するにも限度があります。この受忍限度を越えたときが、管理組合の出番だと考えます。管理組合は、苦情を先方に伝え、改善を要請します。また、双方の話し合いの仲介をして、自主的解決のお手伝いをします。しかし、管理組合の努力にもかかわらず、問題が解決しない場合は、騒音の差止請求、防音装置の請求、損害賠償の請求などを念頭において、市の公害局等に相談する方法もあります。あまりにもひどいときには、警察に注意してもらうこともできます。軽犯罪法は「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者」は、「これを拘留又は科料に処する」と定めています。最終的には裁判で争うことになります。無論、そんな不幸な事態はなんとしても避けたいものです。